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建設業中小事業主の労災保険特別加入

国の労災保険では、事業主は労災保険の適用を受けることが出来ません。しかし、実際の事業主の方は、従業員(労働者)以上に現場で仕事に従事しており、このようなケースにおいては、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められるものです。

労働者を常態(年間100日以上)として1人以上を使用している建設業の事業主

※事業主とは、個人事業主及び家族従事者、法人の役員
※補償の対象となる範囲
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-07.pdf 

ご加入できる方

全国どちらでもご加入できます

入会金・事務委託費について

入会金は必要ありません。

年間事務委託費47,520円 月額換算3,960円~
初年度中途加入の場合(加入月から翌年3月まで)
4月~7月加入 → 47,520円
8月~11月加入 → 31,680円
12月~3月加入 → 15,840円
事務委託費は、年間元請金額により変動します。
月額換算3,960円は、元請金額が年間500万円未満のケースです。

費用サンプル

業種・・・塗装工事
年間元請見込額・・・100万円
現場労災保険未成立
特別加入希望給付基礎日額3,500円 1名加入
4月成立のケース

入会金・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
現場労災新規成立・・・38,500円(初回のみ)
現場労災年間保険料・・・2,185円(元請100万円あたり)
※国に納付致します。
特別加入年間保険料・・12,131円(給付基礎日額3,500円の場合)
※国に納付致します。
年間事務委託費・・・・・・47,520円(4月から翌年3月の1年間)
※下記表によります。年間元請金額によって、毎年変動いたします。
合計金額・・・・・・・・・・・100,336円(初年度年間費用総計/保険料込み)

※2年目以降は、年間事務委託費と保険料の61,836円となります。
※希望基礎日額(3,500円)及び年間元請金額(100万円)が変更しない場合

現場労災保険は、自社が元請業者の工事のみ使用できます。
※自社従業員及び下請会社の従業員の労災事故につき補償されます。
特別加入者の労災保険事務手続は、当センターが行います。
従業員及び下請従業員の労災保険手続については、上記金額に含まれておりません。別途、社会保険労務士のスポット(その都度)契約となります。
*但し、「労働者死傷病報告書」及び「業務災害(通勤災害)第三者行為災害届」は除きます。手続きは、会社又は労働者が作成提出していただきます。

下請工事の労災事故については、法律に従い元請会社の労災保険を使用することとなり、手続きは元請会社の主導により行います。

<事務委託費>

※事務委託費については、変動制となっております。元請金額に応じて毎年変更となります。

特別加入者の労災事故については、元請下請に関係なく、自社の労災保険が使用出来ます。その際の手続きは、当センターが行います。
※退会の手続きは、別途¥33,000を頂きます。

お申込方法

ご来店不要です!

郵送でのお申し込みが可能です。
お問い合わせフォーム又はお電話で御連絡下さい。

お客様の御希望の連絡方法により、担当から、詳しい内容及び申込手順をご説明させていただきます。

手続き完了まで2週間が目安となります。


▶TEL:048-733-0401

一般社団法人アイデックス経営労務情報センターの特徴

①入会金(0円)事務委託費(年間47,520円~)が安いです。

②2年目以降は、保険料と事務委託費のみの金額で更新出来ます。更新手数料は必要ありません。

③特別加入者の労災事故時の手続費用は、原則必要ありません。※特別加入者については元請・下請は問いません。

④母体が、社会保険労務士事務所、行政書士事務所だから安心です。

⑤建設行政に詳しいです。

⑥特定政党への後援、定期的な集会等はありません。

⑦給付基礎日額3,500円から加入できます。

⑧会員の皆様には、提携行政書士事務所による建設業許可、会社設立等の手続報酬から会員割引を受けられます。

このような方にお勧めです!!

①中小事業主の特別加入に未加入の方
②既に他の組合で特別加入しているが、組合費が高いとお悩みの方
③忙しく通信でお申込みを済ませたい方







加入する上でご留意戴きたいこと。

◎この中小事業主等の特別加入制度は国の法律であります
「労働者災害補償保険法(労災保険法)」によります。(民間の保険会社の保険請求とは違います。)

◎従いまして、保険請求等の事務処理手続きは、この法律で定めに基づき行うことになり、労働基準監督署等に提出しますので、国で定めた法令に従って事務手続きを行います。

◎又、手続事務に必要書類の添付を要求される場合がありますので、その際は、加入者自身で必要添付書類をご用意いただきます。
労災事故発生が、第三者によって災害が発生した場合は、「業務(通勤)災害第三者行為届」が必要となり、この書類についても、特別加入者ご自身でご記入用意いただくことになります。

◎希望基礎日額は、1日の日当のことで、休業補償保険請求(休業補償、障害補償等)の場合の補償される金額です。
保険請求の場合は80%(休業補償給付60%.休業特別支給金20%)で計算されます。
(例、基礎日額5,000円の場合、補償される金額は4.000円となります。)

中小事業主等の労災保険特別加入手続きについての御理解

① 中小事業主の皆様が労災保険の特別加入する場合は、厚生労働大臣の認可を受けた事務組合に加入しなければなりません。

② 弊事務組合は名称を「一般社団法人アイデックス経営労務情報センター」と言い、厚生労働大臣より認可を受けた団体です。

③ 中小企業には事業主が行う労働保険の事務処理、労働保険料(納付)を当「一般社団法人アイデックス経営労務情報センター」に業務委託をすることになります。

④ 労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険(雇用保険)とを総称した名称です。

⑤ 中小事業主の労災保険の特別加入は一人親方(現場労災)加入のように手続きが簡単ではありません。

⑥ 現場労災の成立には、保険関係成立届(一括有期事業)を所轄労働基準監督署に届け出て保険関係成立を行うことになります。

⑦ 毎年法定期限日までにその年の現場元請請負工事実績を正確に国へ報告しなければなりません。
『一括有期事業結果報告書』の用紙を用いて行い、前年4月1日より当年3月31日までの現場元請請負工事金額を報告します。(毎年4月9日迄に当事務組合に現場元請請負工事実績を報告していただきます)

⑧ この請負工事金額を故意に過少に国へ報告することは、国への労働保険料の過少申告となり、不正で法律違反となります。税務申告と同様です。正しく報告する必要があります。

⑨ 中小事業主等の労災保険の保険関係成立、及び保険料納付については、労災保険法が厳密に適用されますので、加入を希望する中小事業主の方は国で定めた基準を厳守していただく必要があります。
即ち、弊事務組合から労働保険料等の申告・納付等について委託事業主様に事務連絡いたしますので、その事務委託の連絡内容を守っていただくことが第一の責務です。
提出期日や、一括有期事業の記載・報告、労働保険料納付等々は全て弊事務組合の事務連絡指示を守ってください。

⑩ 上記⑨の事項が守られない事業主の方は弊事務組合及び他に事務委託を受けている他の会社の皆様に迷惑をかけることになりますので、中小事業主等の労災保険(中小事業主等の特別加入)の加入・事務委託は前もってご遠慮願います。

⑪ この現場労災は、自己が直接請け負った元請工事について現場労災が適用されるもので、大中小を問わず建設業者から直接請け負う現場工事についてはこの労災保険は使用できません。大中小の建設業者等から請け負う下請け工事は、発注元の建設業者の労災保険を適用することになります。

⑫ 労災事故を発生させた場合、遅滞なく事故現場を管轄する労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を請負った下請業者が報告する義務があります。(休業4日以上の場合)。

⑬ この現場労災保険は会社が施主(建設業者を除く)から直接請負った元請工事の労災事故のみに適用できます。

⑭ 下請工事についての労災保険は、この現場労災は使用できません。発注主の元請業者の労災を使用することになります。発注主元請業者の主導で事務処理をしていただきます。

⑮ 「労働者死傷病報告書」、「業務(通勤)災害第三者行為届」は、会社及び従業員で行ってもらいます。(委託手数料にはこれらの事務手続は含まれていません。)

以  上


▶TEL:048-733-0401